最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4330 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人近藤亮太の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、原判決の維持した第一審
判決は被告人の自白だげで判示犯罪事実を認定したものでないこと挙示の証拠に照
し明白であるから、その前提を欠くものであり、その余は、事実誤認、単なる訴訟
法違反(所論事実上申書は、被害品発見報告書として適法に証拠調がなされている
こと記録上明白であるから、訴訟法違反も認められない。)、量刑不当の主張を出
でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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